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所感:ペンネームを屋号にして開業届を出した

開業届は青色申告のためには避けられない手続きで、このとき個人名だけでなく任意で屋号の登録もできる。だけど、屋号にペンネームをあてるメリットは多分ないと(登録を終えた後に)気付いたので覚書き。

税務上のメリット

開業届を出すこと自体の一番の動機は、青色申告によって多くの控除を得られるから。

ペンネームで口座を作れる...と誤解していた

それと併せて屋号も登録して、仕事用に新しく個人事業主の口座を作るし、屋号を口座名にしたらええやんと考えた。でも屋号を登録した後、いざ口座を作ろうとメガバンクのサイトを調べて分かったんだけど、口座名に制約があった。「屋号」オンリーはダメで、「屋号+個人名」で登録する必要があるみたい。別に法で縛られてるわけではなく、防犯上の観点からメガバンクがそういう方針にして、それがデファクトスタンダードになってるっぽい。(※マイクロ法人を立ち上げれば、社名オンリーの口座名を持てるけど、それは法人格での口座開設になるからまた別の話)

それで話は変わるけど、「屋号+個人名」でやってたら身バレするのは当然だとして、ペンネームで活動する人が「個人名」オンリーの口座を運用する場合の身バレのリスクも少し考えてみる。

case 1:契約を直接取り付けて、報酬を口座に振り込んでもらう

先方が口座番号を入力する際、確認のための口座名表示が避けられない

case 2:クラウドソーシングやサブスク型支援サイトを利用する

サービス利用側からは当然ペンネーム(=アカウント名)しか見えない。対してサービス提供側になると、口座への利益の振込が必須になり、その方法が2つある。一つは、PayPalやStripeといった決済代行を経由する方法で、やり取りは暗号化されるから、サービス提供側も口座の詳細は把握できない。もう一つは、サービス提供側が直接銀行に振り込むケースで、この場合は恐らく社内の一部の人がアクセスできる情報になるんだと思う。決済代行については、また別の込み入った話になるし(まだ正確に理解もできてないし)また記事を分けて書くかもしれない。

要するに、ネット上で活動してネット上のサービスを経由して報酬を得る分には、サービス利用者に身バレする心配はない。サービス提供側については、決済代行を通してるかどうかで異なる。

一応最後に、誰が何のために屋号を利用するのかと言うと、「△△事務所 〇〇〇〇」みたいに個人事業主として事務所を運営してるような人が、直接振込の際に信用を得るためであって、そこそも屋号ってのはペンネームの用途は想定してないんだね。ためになったねぇ~~(後知恵ワイ血涙)

2024/12/21 22:52

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